指針
身体的拘束適正化のための指針
1 身体的拘束等の適正化に関する基本的な考え方
⑴ 施設としての理念
①身体的拘束の原則禁止
身体的拘束は入居者の生活の自由を制限することで重大な影響を与える可能性があります。本施設(アーカスケアセンター野江・野江内代)は、入居者お一人お一人の尊厳に基づき、安心・安全が確保されるように基本的な仕組みをつくり、施設を運営しますので、身体的・精神的に影響を招く恐れのある身体的拘束は、緊急やむを得ない場合を除き原則として実施しません。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
<参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為(令和元年9月現在)
①徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
⑧脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪自分の意志で開くことの出来ない居室等に隔離する。
③目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)の全てに該当すると委員会において判断された場合、本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もありますが、その場合も入居者の態様や介護の見直し等により、拘束の解除に向けて取り組みます。
⑵ 施設としての方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努めます。
①入居者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除きます。
入居者お一人お一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討し、そのリスクを除くため対策を実施します。
②責任ある立場の職員が率先して施設全体の資質向上に努めます。
事業部長・管理者・生活相談員等が率先して施設内外の研修に参加するなど、施設全体の知識・技能の水準が向上する仕組みをつくります。特に、認知症及び認知症による行動・心理状態についてホーム全体で習熟に努めます。
③身体的拘束適正化のため入居者・ご家族と話し合います。
ご家族と入居者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考えます。
2 身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のため体制を維持・強化します。
⑴ 身体的拘束適正化検討委員会の設置及び開催
身体的拘束適正化検討委員会(委員会)を設置し、本施設で身体的拘束適正化を目指すための取り組み等の確認・改善を検討します。過去に身体的拘束を実施していた入居者に係る状況の確認を含みます。委員会は三月に一度以上の頻度で開催します。
特に、緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には、身体的拘束の実施状況の確認や3要件を具体的に検討します。
⑵ 委員会の構成員
事業部長・管理者・生活相談員・介護職員・看護職員
⑶ 構成員の役割
・招集者 事業部長
・記録者 管理者
⑷ 委員会の検討項目
①前回の振り返り
②3要件(切迫性、非代替性、一時性)の再確認
③(身体的拘束を行っている入居者がいる場合)
3要件の該当状況を個別具体的に検討し、併せて利用者の心身への弊害、拘束をしない場合のリスクを評価し拘束の解除に向けて検討します。
④(身体的拘束を開始する検討が必要な入居者がいる場合)
3要件の該当状況、特に代替案について検討します。
⑤(今後やむを得ず身体的拘束が必要であると判断した場合)
今後医師、家族等との意見調整の進め方を検討します。
⑥意識啓発や予防策等必要な事項の確認・見直し
⑦今後の予定(研修・次回委員会)
⑧今回の議論のまとめ・共有
⑸ 記録及び周知
委員会での検討内容の記録様式(参考様式①「身体的拘束適正化委員会議事録」)を定め、これを適切に作成・説明・保管するほか、委員会の結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底します。
3 身体的拘束等適正化のための研修
身体的拘適正化のため介護職員、生活相談員その他の従業者について、職員採用時のほか、年二回以上の頻度で定期的な研修を実施します。
研修の実施にあたっては、実施者、実施日、実施場所、研修名、内容(研修概要)、を記載した記録を作成します。
4 緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
⑴ 3要件の確認
・切迫性(本人又は他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと)
・非代替性(身体的拘束を行う以外に代替する介護方法がないこと)
・一時性(身体的拘束が一時的なものであること)
⑵ 要件合致確認
利用者の態様を踏まえ身体的拘束適正化委員会が必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施することとしますが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除へ向けて取り組みます。
⑶ 記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得ます。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容))
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定(※特に解除予定を記載します)
※参考様式②「緊急やむを得ない身体的拘束に関する説明書
5 身体的拘束等に関する報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には、身体的拘束の実施状況や入居者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録し、適正化委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)を行います。
※参考様式③「緊急やむを得ない身体的拘束に関する入居者の日々の態様記録」
6 ご利用者等による本指針の閲覧
本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、ご利用者やご家族が閲覧できるように施設への掲示や施設ホームページへ掲載します。
令和4年4月1日
高齢者虐待防止に関する指針
1.基本理念
「高齢者に対する虐待の防止・高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」(2006/4 月施行)を遵守し、その精神の基本である《尊厳の保持》をするため、いかなる時も虐待を行ってはならない。
高齢者虐待防止の為の取り組みは人権を守る為の取り組みであると理解し、その前段階に存在すると思われる「不適切なケア」を行わないように、学び、理解を深め、自覚し、利用者の人権を尊重する『適切なケア』が提供できる環境を整える事を基本理念とし、この指針を定める。
2.高齢者虐待の定義
【高齢者虐待防止法における高齢者虐待の定義】 第 2 条第 4 項
◆養護者における高齢者虐待
1.養護者がその養護する高齢者について行う次に掲げる行為
- イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える事
- ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人によるイ、ハ又はニに掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること
- ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと ニ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる事
2.養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得る事
◆養介護施設従事者等による高齢者虐待
1.老人福祉施設等の養介護施設の業務に従事する者が、当該施設に入所し、その他当該施設を利用する高齢者について次に掲げる行為
- イ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加える事
- ロ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること
- ハ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な反応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
- ニ 高齢者にわいせつな行為をする事又は高齢者をしてわいせつな行為をさせる事
- ホ 高齢者の財産を不当に処分する事その他高齢者から不当に財産上の利益を得る事
⦅高齢者虐待の内容・具体例⦆
区分 | 内容 |
具体例 |
身体的虐待 |
暴力的行為などで、身体に傷やあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる |
心理的虐待 |
脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与える事 |
・排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる |
性的虐待 |
本人との間で合意形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する |
経済的虐待 |
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限する事 |
・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない |
ネグレクト |
意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させている事 |
・入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題、皮膚が汚れている |
その他 近年増えている事例
区分 |
内容 |
具体例 |
セルフネグレクト(自己放任) |
高齢者が自らの意思で、または認知症やうつ状態などの為、判断能力や生活意欲が低下し、自らの意思で他者に対して援助を求めず放置しているなど、客観的にみて本人の人権が侵害されている状態 |
・ものごとや自分の周囲に関して極度に無関心になる |
DV(ドメスティックバイオレンス) |
配偶者やパートナーなど親密な関係にある、またはあった者からふるわれる暴力 |
・身体的暴力 ・精神的暴力 |
3.高齢者虐待・不適切ケアの防止
・虐待につながる不適切なケアを防止する
日々の利用者の様子を観察し、不適切なケアを黙認せず、虐待の兆候を早期に発見できるように努める。気づきは声に出し、職員全員で検討する。
・適切な知識と自己研鑽
職員に定期的に研修を行い、虐待防止や身体拘束その他の行動制限などについて正しい知識を身につける。
・身体拘束禁止
基本的に身体拘束は禁止。 やむを得ず生命や身体への安全の為に行う際には
3要件「切迫性・非代替性・一時的」を確認し適切な手続きの元に行う事
4.管理者の責務
・管理者は職員に対する高齢者虐待防止の為の研修の実施、虐待防止の各種措置を講じる責務を負うとともに、保険者に通報義務を負うものとする。
職員から施設内外における虐待を受けたと思われるまたはその疑いがある案件の報告を受けた場合は速やかにこれを検証し、事業部長へ報告の上保険者に通報する。
また、この通報を行った職員に対して、そのことを理由に解雇・その他不利益な扱いは一切行わない。
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ | 06-6241-6310 |
5.職員の責務
・職員は日頃より利用者に対し正しい倫理観のもと、不適切なケアをしない、見逃さない、許さないという事を原則とし、もしも発見した場合には速やかに管理者へ報告する。
・職員は高齢者虐待や不適切ケアに当たると思われる事案を発見した際には、速やかに虐待防止委員会担当者もしくは管理者に報告する。
・職員は高齢者虐待の事案が発生した際に行われる調査において隠蔽することなく協力すること。
6.虐待防止検討委員会と担当者の責務
・担当者は高齢者その他からの通報を受けた場合、速やかに委員会において情報を共有しその後事実確認と調査をする。
・担当者は虐待防止検討委員会に参加し、定期的に研修などにより職員へ理解と学習を促し、早期発見に努める。
・虐待防止検討委員会は虐待の可能性のある高齢者の通報を受けた場合速やかに精査し法人、市へ報告する。
・虐待防止検討委員会は虐待のおきた経過や原因を調査し、繰り返す事のないように検討し、職員へ周知徹底する。
7.利用者等に対する当該指針の閲覧について
・当該指針はいつでも閲覧できるように施設内に掲示及びホームページ上で公表する。
・当該指針は全職員へ配布し、周知徹底を図るとともに定期的な研修を行う。
令和4年4月1日
● お問い合わせ
当社の指針に関するお問い合せは下記までご連絡ください。
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